債務整理・自己破産に強い弁護士

信用情報機関

銀行や消費者金融が加入しており、個人について、 借金の滞納や債務整理についての情報を共有しています。 上記の情報が登録されると、一般的には借り入れをすることが難しくなります。

審尋

借金の理由や申立に至るまでの経緯を聞く裁判官の面接のことです。

相続放棄

亡くなった人が生前持っていた財産を引き継ぐこと(相続)を拒否することです。 これによって亡くなった方が負っていた借金も放棄することができます。

取引履歴

貸金業者との取引を一覧表にしたもの。 債務整理手続きにおいては、業者との取引を利息制限法で引き直し計算をするが、 その計算をするために、この取引履歴が必要となるため、弁護士が債務整理を受任した場合は、 まずこの取引履歴を取り寄せることになります。

同時廃止

破産者が財産をほとんど持っていない場合に、 破産開始決定が下されると同時に破産手続きが終結する自己破産の手続きの一つです。

任意整理

弁護士が利息制限法による引き直し計算を踏まえて、貸金業者と交渉を行い、 今後の利息はカットした上で、長期の分割返済とする内容の和解交渉をする手続きです。

破産管財人

自己破産の手続きにおいて、資産隠し等を調査するために、申立人の財産を管理、 処分する権限を与えられる者のことです。通常は、弁護士が管財人として選任されます。

非免責債権

自己破産の手続きをしても免責されない債権のこと。具体例としては、 税金の滞納分、不法行為に基づく損害賠償、養育費、交通違反をしたことによる罰金、などがある。

偏頗弁済(へんぱべんさい)

特定の債権者に対してのみ返済を行うことです。 自己破産の免責不許可事由として定められています。

保証債務

保証人・連帯保証人が保証している(負っている)債務のことです。

このページの先頭へ