弁護士と司法書士の違い
自己破産・個人再生の場合
自己破産や個人再生は,地方裁判所に申立てを行う必要があります。しかし,司法書士には代理権がないため,書類の作成を代行してくれるだけですので,申立てはご自身で行わなければなりません。
そのため,司法書士に依頼した場合には、あくまでご本人が申立てたことになりますので、裁判所との複雑なやり取りを要求されることになります。
また、個人の自己破産で、法律で定められた以上の財産があるため少額管財手続となる場合、弁護士が代理人についていると、裁判所に納める費用(予納金)は20万円で済み、手続も簡略化されていますが、弁護士が代理人につかない場合、予納金は最低でも50万円以上となり、手続も複雑化します。
したがって、弁護士に依頼するメリットは大きいといえます。
任意整理の場合
借金の総額が140万円以下で任意整理を依頼する場合や、 140万円以下の過払い金の回収を依頼する場合には、司法書士にも交渉権が認められていますので、 弁護士と司法書士のいずれにも依頼できるということになります。
ただし、140万円以下か否かは債権者ごとに判断するのではなく、 すべての債権者の総債権額で判断されます。
そのため、借り入れが複数あり、借金の総額が140万円を超える場合や、 過払い金と借金の総額が140万円を超える場合は、司法書士に交渉権はないため、 弁護士に依頼することが必要です。
また、過払い金が140万円を超え、任意での和解が困難な場合には、 地方裁判所に訴訟を提起することになりますが、地方裁判所では、簡易裁判所と異なり、 司法書士は代理人となることができず、弁護士に依頼することが必要です。
つまり、上記のような場合には、司法書士は過払い金返還の裁判の代理人となることができないため、 形式的にはご自身で裁判を進めていくことになり、 平日の日中に行われる裁判に何度も行かなければならなくなり、 ご自身の負担は確実に増えてしまうことになります。
これに対して、弁護士が過払い金返還の裁判の代理人となる場合は、 裁判の期日には弁護士が出席しますので、ご本人が裁判所へ来ていただく必要はありませんので、 ご自身の負担はありませんし、時間をかけて和解交渉を行うことができますので、 最終的に戻ってくる過払い金の金額が大きくなる可能性は高くなるといえます。
したがって、弁護士に依頼した方がメリットが大きいといえます。