ご相談から解決までの流れ
1)お問合せ・ご予約
まずはお気軽にご連絡ください。弁護士との面談の日時を調整し、ご予約をお取りいたします。
電話番号:0120-600-687
メール・FAXの場合はこちらのフォームをご利用ください。
2)弁護士との面談
現在の借金の状況(債務総額・業者の数など)をお聞きした上で、
お客様にとって最適な方法をご提案させていただきます。
3)正式契約の締結・弁護活動の開始
ご依頼をお受けする場合には、委任契約を締結いたします。
※当事務所では、過払い請求については着手金をいただいておりませんので、ご依頼の際にご負担いただく費用はありません。 また費用の分割払いも可能ですので、お気軽にご相談ください。
4)貸金業者への通知
当事務所が債務整理を受任したことを貸金業者に通知し、取引履歴を請求します。
この時点で業者からの取り立ては止まります。また、業者に対するお支払いも止めていただけます。
5)引き直し計算
貸金業者から取り寄せた取引履歴を調査し、利息制限法の法定利率に基づいて、支払うべき借金の金額を確定します。
6)方針の決定
支払うべき借金の金額が確定したら、ご相談の上で方針を決定します。
元金が残る場合には、弁護士が貸金業者と和解交渉を行います。
過払い金が発生している場合には、弁護士が返還請求を行います。 自己破産・個人再生手続に移行する場合には、申立ての準備を開始します。
7)和解成立
和解がまとまれば、合意書を取り交わします。
8)借金問題の解決
借金問題から解放され、新たな生活をスタートさせることができます。
当事務所では、一度ご依頼いただいた方、及びそのご家族・ご親族、 その方からご紹介された方につきましては、無料でご相談をお受けしております。
その後に万が一何かありましたら、またいつでもご相談ください。