債務整理・自己破産に強い弁護士

債務名義

強制執行によって実現されるべき債権の存在及び範囲を公的に証明した文書です。 確定判決や裁判上の和解調書などがあります。

時効

時効とは、借金について一定期間返済をしない状態が続き、支払義務がなくなることです。 貸金業者の場合は5年、個人の場合は10年で時効が成立します。

時効の中断

時効が成立する前に時効の進行が終了すること。 支払いをしたり、貸金業者から裁判を起こされたりすると、時効が中断します。

自己破産

裁判所に申立てを行い、免責決定が下りると、借金がゼロになる手続きです。 自己破産を行うためには、支払不能の状態にあることが必要です。

自由財産

自己破産の際に、破産者が手元に置いて自由に管理、処分できる財産のことです。

受任通知

貸金業者に対して、弁護士が債務整理の依頼を受けたことを伝えることです。 受任通知を出すことによって、貸金業者からの取り立てを止めることができますし、 支払いもストップすることができます。

住宅資金特別条項

個人再生手続きにおいて、この条項を利用することによって、 ご自宅を残したまま借金を整理することができます。

小規模個人再生

個人再生手続きの一つであり、申立てを行うためには、継続的な収入が見込めることが必要です。

将来利息

弁護士が介入して任意整理を行う場合は、 今後の利息(将来利息)をカットして和解を行うことが一般的です。

資格制限

自己破産の申立てをした場合、 警備員や税理士などの一定の職業に一時的に就けなくなってしまうことです。 破産手続開始決定から免責決定を得るまでの間の制限であり、 自己破産の手続きが終われば制限はなくなります。

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