債務整理・自己破産に強い弁護士

債務整理の事実が信用情報機関に登録されてしまうと、借金ができなくなったり、カードが使えなくなりますか?

債務整理の事実などの事故情報は、各金融機関の与信判断の一材料となりますので、 事故情報の登録期間中は金融機関に借金の申込をしても拒否されることがほとんどであるといえます。 もっとも、どの程度信用情報を重視するかは各金融機関により異なります。

信用情報機関の事故情報は、どのくらいの期間登録されますか?

事故情報の保有期間は,どの機関であっても延滞情報などの取引の記録は5年程度、 自己破産など官報の情報は7年から10年程度の期限とされています。

信用情報機関に事故情報が登録されると、家族もカードを使えなくなってしまいますか?

個人の信用情報は、あくまでも登録されている個人の返済能力を判断する情報ですので、 ご家族であっても本人以外の与信判断に利用されることは原則としてありません。

裁判所から訴状が届きましたが、どうすればよいのでしょうか?

数ヶ月間返済を延滞している場合には、貸金業者から訴訟を提起されることがあります。 裁判所から届いた訴状に対して何も対応をしなければ、貸金業者の主張がそのまま認められてしまい、 貸金業者は、あなたの給料の差押などを行ってくる可能性が出てきてしまいます。

これを回避するためには、訴状の内容に対して反論する必要があり、 具体的には、答弁書を裁判所に提出することが必要となります。

答弁書の作成・提出には、専門的な知識が必要になりますので、 訴状が届いた場合には、すぐに弁護士にご相談ください。

任意整理ではどのくらいの期間で返済していくことになるのですか?

業者との交渉によるのですが、任意整理の返済の期間は、3年間が目安となります。

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