債務整理・自己破産に強い弁護士

任意整理(債務整理)

任意整理とは、弁護士が貸金業者に対して調査・交渉を行い、借金を減額したり、 今後は無利息で、3~5年程度の分割での返済 とする内容の和解を結び、この和解内容に従って返済を続けることとする手続です。

借金が減額したり、逆にお金を取り戻せるというメリットは非常に大きいですし、 元金が残った場合でも、今後の利息は支払う必要がなくなりますので、 支払総額を大幅に減らすことができ、メリットは大きいといえます。

任意整理の大きなメリット

1.借金を減額することができます。
2.今後の支払いについての利息を支払う必要がなくなります
3.払い過ぎたお金(過払い金)を取り戻せる場合があります。
4.業者からの取立てを止めることができます。
5.ご依頼後、和解成立までの間は支払いを止めることができます。
6.一部の借金のみを対象とすることができます。
7.自己破産や個人再生のように氏名などが官報に載ることはありません。
8.自己破産のように各種の資格制限がありません。
9.裁判所外の手続きであるため、申立ての準備・裁判所への出頭などの時間的な拘束がありません。

任意整理の流れ

1.受任通知の発送
弁護士が、ご依頼をいただいた当日に、受任通知を各貸金業者へ発送し、今後の請求を止めます。 また、今後の返済も止めていただけます。

2.利息制限法の上限金利への引き直し計算
弁護士が、貸金業者から開示された取引履歴をもとに,法定金利(15~20%) に基づく引き直し計算を行い、正しい借金の金額を確定します。 貸金業者から取引履歴が開示されるまで,通常は受任から1~2か月程度かかります。
この時点で、借金が減額したり、過払い金が発生したりすることになります。

3.貸金業者との交渉
正しい借金の金額を基準として、返済期間・月々の返済額などについて、 弁護士が貸金業者と交渉していきます。
過払い金が発生している場合には、取り戻しの請求を行います。

4.和解の成立
交渉がまとまれば、合意書を作成し、貸金業者と合意書の取り交わしを行います。

5.合意書に基づく返済開始
合意書の内容に基づき,返済を開始します。

任意整理をすると・・・

個人情報が信用情報機関に登録され、5年から7年程度の間、 新たにお金を借りることやクレジットカードを作成することが難しくなります。

相談料は無料です。お気軽にご相談ください。

債務整理弁護士

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