債務整理・自己破産に強い弁護士

個人再生とはどのような手続ですか?

個人再生とは、住宅等の資産を維持したまま、借金を大幅に減額した上で、 原則として3年間で返済していくという手続です。 ご自宅をお持ちのために破産手続きを選択することが出来ない方が、ご自宅を失わずに、 住宅ローン以外の借金を大幅に減額できるということが最大のメリットです。

個人再生にはどのような手続がありますか?

個人再生手続きには、小規模個人再生と給与所得者等再生の、2種類があります。

小規模個人再生と給与所得者等再生では、どちらが有利なのですか?

給与所得者等再生では、返済総額を決定する際に、小規模個人再生の再生計画基準(最低弁済基準と清算価値)のほかに、可処分所得の2年分という基準があります。そのため、再生計画に基づく返済額が小規模個人再生の場合よりも高額になってしまう場合があります。

また、小規模個人再生では、債権者の過半数かつ債権額の2分の1以上の反対がないことという要件も必要となりますが、現在では銀行・消費者金融などの民間業者はほとんど反対しないため、通常はこの要件もあまり問題になりません。

そのため、一般的には、返済額が少なくなる小規模個人再生の方が有利と言えます。

個人再生と自己破産には、どのような違いがありますか?

まず、自己破産は原則として借金がゼロになりますが、個人再生は、借金が大幅に減額されますが、減額後の借金は返済していかなければなりません。

次に、自己破産をすると原則として高価な財産は処分されてしまいますが、個人再生の場合には、財産を処分されることはありません。(ただし、住宅以外の財産で、ローンが残っている場合には、処分されてしまうことがあります。)

また、自己破産をすると、手続の期間中、保険の外交員や警備員など特定の資格を必要とする職業に就くことが制限されてしまいますが、個人再生の場合には資格制限はありません。

以上のとおり、財産を残して借金を整理できることと、資格制限がないということが、個人再生のメリットであるといえます。

警備員の仕事をしているため自己破産はできませんが、個人再生はできるのでしょうか?

「Q.個人再生と自己破産には、どのような違いがありますか?」にもあるとおり、個人再生では、自己破産と異なり、職業の制限はありませんので、個人再生をしても警備員の仕事を続けることができます。
自己破産ではなく、個人再生を選択する典型的な場合の一つといえます。

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