債務整理・自己破産に強い弁護士

過払い金とは何ですか?

過払い金とは、貸金業者に対して支払いすぎていた利息のことです。 この過払い金は、貸金業者が違法に取得しているものですので、その返還請求をすることができるのです。

過払い金が発生しているのかどうかを知る方法はありますか?

過払金が発生しているかどうかは、貸金業者から取引履歴を取り寄せた上で、 利息制限法で引き直し計算をしてみなければ、正確に知ることはできません。

一つの目安としては、過払い金の発生する取引年数として、 5年以上取引があれば過払い金が発生している可能性があり、 7年以上であれば過払い金が発生している可能性は高いといえます。

過払い金を請求するといわゆるブラックリストに登録されてしまい、新たな借り入れができなくなったり、カードが利用できなくなったりするのですか?

ブラックリストとは、信用情報機関に登録されることを言いますが、完済後に過払い請求をしても、ブラックリストに登録されることはありません。
したがって、新たな借り入れができなくなったり、カードが使えなくなることもありません。

自己破産や民事再生の場合には、過払い金は請求できますか?

過払い金は、長期間にわたり利息制限法の法定利息を超えて支払いを継続している場合に発生します。 そのため、自己破産や民事再生手続を選択する場合にも、過払い金が発生していることは十分にあります。 自己破産や民事再生手続であっても、過払い金が発生している場合には貸金業者に対して交渉を行い、 過払い金の回収をします。

過払い金に対しても利息は発生するのですか?

過払い金に対しても、過払い金が発生した日から、年5%の利息が発生します。 過払い金を請求する場合には、利息も合わせて請求することになります。

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