債務整理・自己破産に強い弁護士

過払い請求

貸金業者との間に取引があった方は、お金を取り戻せる可能性がありますので、お気軽にご相談ください。

着手金は無料ですので、ご負担いただく費用はございません。
(完全成功報酬制で、業者からお金を取り戻せた場合のみ成功報酬が発生しますが、 それも振り込まれた過払金から差し引かせていただきますので、お支払いいただく必要はありません)

また、成功報酬についても、14%(税込15.4%)とさせていただいております。

貸金業者に対して支払いをされてきた方、支払い過ぎていたお金を取り戻すことができることをご存じですか?

長い間業者に返済されてきた方。本当は既に借金はなくなっており、逆に支払い過ぎている状態になっている可能性があります。 その場合には、借金をなくした上で、支払い過ぎていたお金を取り戻すことができます。

既に完済されているため、返済等のご心配もなく、安心しておられる方も、もう一度取引があった業者を思い出してみて下さい。 その業者からお金を取り戻せる可能性が高いです。

過払い金とは

過払い金とは、貸金業者に対して返す必要がなかったのに返してしまったお金のことをいいます。 詳しく説明しますと、利息制限法所定の利率以上の利息(本来取ってはいけなかった違法な利息)を支払っていた場合に、 その支払い過ぎていた利息を、本来支払うべき金額(元本及びこれに対する法定利率の範囲内の利息)に充て、 それでもまだ支払い過ぎている金額が「過払い金」です。

この過払い金の請求により、借金がなくなり、さらにはお金が返ってくるということもあります。

一般的には、業者との取引期間が長いほど、業者への支払金額が大きいほど、取り戻せる金額は大きくなります。

このような方はご相談下さい

  • 完済されている業者がある場合には、過払い金を取り戻せる可能性が高いです。
  • 借金がまだ残っている場合でも、業者との間に5年~7年くらい取引がある場合は、借金がゼロになった上で、業者から過払い金を取り戻せる可能性があります。
  • 借金がまだ残っている場合でも、業者との間に7年~10年以上取引がある場合には、借金がゼロになり、業者から過払い金を取り戻せる可能性が高いといえます。

注)上記はあくまでも目安であり、借金の金額・業者の利率・取引期間などによって変わります。 また、完済した業者に対する請求は、完済してから10年以上経ってしまっている場合には、請求できない可能性があります。

当事務所では、既に完済している業者に対する過払い請求については、着手金なしでお受けしております。 そのため、調査の結果過払い金が発生していなかったとしても、一切費用はかかりませんので、 取引期間が短かったり、業者の利息がわからない場合などでも、まずはお気軽にご相談ください。

過払い請求手続きの流れ

1.受任通知の発送
ご依頼をいただいた当日に、受任通知を各貸金業者へ発送し、今後の請求を止めます。また、今後の返済も止めていただけます。

2.利息制限法の上限金利への引き直し計算
貸金業者から開示された取引履歴をもとに,法定金利(15~20%)に基づく引き直し計算を行い,請求する金額(過払い金)を確定します。 貸金業者から取引履歴が開示されるまで,通常は受任から1~2か月程度かかります。

3.貸金業者への返還請求
過払い請求書(過払い請求書)を貸金業者へ発送します。

4.貸金業者との和解交渉
弁護士が、貸金業者と過払い請求についての和解交渉(金額・返還期日等)を行います。 請求金額が大きい場合などで和解がまとまらない場合には、訴訟を提起いたします。

5.合意書の締結
和解が成立した場合には、貸金業者と合意書の取り交わしを行います。

6.過払い金の返還
業者から入金がされます。

なぜ過払い金が発生するのか

貸金業法改正以前の出資法は、利息の上限を29.2%としていましたので、この上限を超えた利息を付けるとその業者は罰則を受けることになります。 しかし、利息制限法を越えた利率で貸付けをおこなっても業者は罰せられることがありません。 その結果、出資法の上限に近い利率で貸付けがおこなわれていた場合、 それよりも低い利率である利息制限法で引き直し計算をすると過払い金が発生するということになるのです。

過払い金を取り戻します!お気軽にお問い合わせください

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