債務整理・自己破産に強い弁護士

自己破産をした後に得た財産や給与はどうなりますか?

自己破産をして免責決定が確定した後に得た財産や給与は、自由に使用することができます。

自己破産をすると、生命保険は解約しなければなりませんか?

積立型の生命保険の場合の解約返戻金は、本人の財産とされますので、 解約返戻金が20万円を超える場合には、 原則として生命保険を解約して解約返戻金を支払う必要があります。

自己破産の手続中も、生命保険の掛け金を支払うことは可能ですか?

生命保険の掛け金は、相当額であれば、生活に必要なものとして、 自己破産の手続中であっても支払うことが可能です。

過去に自己破産をしたことがありますが、もう一度自己破産をすることができますか?

破産法では、免責の不許可事由として「免責許可決定の確定した日から7年以内」は 再度の免責決定は原則としてできないと規定しています。

ただし、具体的な事情によっては7年以内であっても例外的に再度の免責が認められる場合も ありますので、一度ご相談ください。

破産した人の保証人になっているのですが、私に請求が来るのですか?

お金を借りていた人が破産をした場合、保証人に請求がいくこととなります。 お金を借りていた人が破産によって借金を免除されたとしても、保証人の責任はなくなりません。 そのため、保証人の方はご自身の債務整理を検討すべきであるといえますので、一度ご相談ください。

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