自己破産
自己破産とは、借金を払えなくなった方が、裁判所への申立てにより、 借金をゼロにするという手続きです。
借金がゼロになることで、借金の悩みからも解放され、 これまで返済のために使っていたお金を貯金にまわしたり、自由に使えるようになります。
借金問題で苦しんでいた方の抜本的な解決になり、メリットが非常に大きい手続きであるといえます。
当事務所では、費用の分割払いも可能なため、費用のお支払いに不安がある方でもご依頼いただけますので、まずはお気軽にご相談ください。
自己破産の大きなメリット
1. 全ての借金がゼロになります。
2. 業者からの取立てを止めることができます。
3. 弁護士に依頼後は、全ての借金の支払いを止めていただけます。
4. 借金の返済で悩むことがなくなります。
5. 毎月の収入をご自身や家族のために使うことができます。
6. 6. 生活への不安や毎月支払いを求められることへの不安がなくなります。
自己破産の流れ
1.受任通知の発送
弁護士が、ご依頼をいただいた当日に、受任通知を各貸金業者へ発送し、今後の請求を止めます。
また、今後の返済も止めていただけます。
2.利息制限法の上限金利への引き直し計算
弁護士が、貸金業者から開示された取引履歴をもとに,法定金利(15~20%)
に基づく引き直し計算を行い,正しい借金の金額を確定します。
貸金業者から取引履歴が開示されるまで,通常は受任から1~2か月程度かかります。
過払い金が発生する場合には,返還請求を行います。
(お金を取り戻せた場合には、一定額についてはお手元に残しておくことができます)
3.申立書類の準備、申立て
弁護士と打合せをしながら、裁判所へ申し立てる書面を作成していきます。
合わせて必要書類の収集を行っていただく必要もありますが、
当事務所よりご案内いたしますので、ご安心ください。
申立ての準備が整いましたら、裁判所へ申立てを行います。
4.破産の審尋・決定
指定された期日に裁判所へ出廷し、裁判官から、
借金が増えて返済できなくなった経緯や財産状態などについて質問をされます。
弁護士も同席しますので、ご安心ください。(審尋は行われないこともあります。)
5.免責の審尋・決定
指定された期日に、裁判官から、免責不許可事由(ギャンブルによる借金など)について質問をされます。
弁護士も同席しますので、ご安心ください。(審尋は行われないこともあります。)
6.免責の確定
免責が確定すると、借金がゼロになります。
自己破産をすると・・・
1. 個人情報が信用情報機関に登録され、7年から10年程度の間、
新たにお金を借りることやクレジットカードを作成することが難しくなります。
2. 官報に掲載されることになりますが、
官報を購読している一般の方はほとんどいませんので、
官報からご家族やご勤務先に破産の事実を知られることはまずありません。
3. 自己破産手続開始決定から免責決定までの期間は、保険の外交員や警備員など、
一定の職業に就くことができなくなります。
しかし、よく言われております以下のようなことは一切ありませんので、ご安心ください。
自宅にある物を全て没収される、選挙権がなくなる、家族が代わりに借金を負うことになる、
国外に出られなくなってしまう、戸籍に記載されるなどということは、一切ありません。